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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
トラスト社会保険労務士法人は、2004年に品川区北品川で個人事務所としてスタートし、大田区西蒲田を経て、2010年には港区高輪で前身となる社会保険労務士法人を設立いたしました。2016年に中央区銀座で現法人を設立し、2023年10月からは大田区新蒲田を拠点に、20年以上にわたり多くの企業様をサポートしてまいりました。
私たちの使命は、お客様の"真の満足"を追求すること。単なる事務手続きの代行ではなく、経営者の皆様の「こうしたい」という想いに寄り添い、適切な労務管理と的確なコンサルティングを通じて、企業と従業員の架け橋となることを目指しています。複雑化する労働法制や働き方改革への対応、人材確保が困難な時代において、企業と従業員双方にとって最適な関係づくりをサポートいたします。
「給与計算の効率化を図りたい」「社会保険・労働保険の手続きが煩雑で悩んでいる」「労務トラブルを未然に防ぎたい」「人材の定着率を高めたい」など、労務管理に関するあらゆるお悩みに、専門家の視点からソリューションをご提案いたします。中小企業から大企業まで、業種や企業規模に応じたきめ細やかな対応を心がけております。
貴社の持続的な発展と従業員の皆様の働きやすい環境づくりのために、私たちの経験と専門知識をお役立てください。どんな小さなことでも、まずはお気軽にご相談ください。私たちトラスト社会保険労務士法人は、真心を込めて貴社の「信頼できるパートナー」となることをお約束いたします。

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、従業員の健康情報を取り扱う際の注意点についてとり上げます。>>本文へ |

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従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ |

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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |


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